司法書士の重要な業務に「不動産登記」があります。
不動産登記手続きに必要な書類のご案内から、法務局との打ち合わせ、登記の申請、完了後の権利証等の受渡しまで荒川正志司法書士事務所が責任を持って行います。
私共は、専門用語を噛み砕いて説明し、スムーズに手続きが完了するよう努めます。
- ■建物の新築・購入
- 建物を新築・購入したとき
- ■(根)抵当権設定
- 融資を受け担保権を設定するとき
- ■相続(名義変更)
- 不動産の全部又は一部を相続したとき
- ■売買・贈与
- 売主(贈与者)と買主(受贈者)が共同で登記申請をします
- ■抵当権の抹消
- 不動産を担保にしていた返済が終わったとき
ビジネスの好スタートを狙うなら「商業登記」から
荒川正志司法書士事務所は、登記申請の前提となる法律に関する指導から、登記申請の代理、及びそれに必要な書類の収集や作成もトータルにお任せいただけます。
- ■会社設立
- 株式会社を設立したとき
- ■役員変更
- 取締役や監査役の就任や任期満了、辞任、解任、死亡により変更があった場合
- ■本店移転
- 会社の本店を同市内もしくは、他の地域に移転するとき
- ■商号変更・目的変更
- 会社の名前や目的を変更したい場合
- ■増資
- 事業拡大のために資本を増加したい場合
- ■有限会社から株式会社への変更
- 新会社法の施行によって、有限会社制度が廃止され、新たな株式会社制度として一本化されました。
何もしなくても株式会社(特例有限会社)となりますが、もし「有限会社」を「株式会社」にしたい場合は、商号変更の株主総会決議をし、通常の株式会社へ移行する登記手続きをすることが必要です。