

「任意整理」は、ごく一般的な債務整理方法のひとつです。
裁判所の介在なく、債務者と債権者との話し合いで解決する方法です。
依頼者(債務者)の委任を受けて、司法書士が任意整理を開始しすると取立て行為が禁止されます。
即効性がありますが、将来にわたって一定額の支払いをしなければいけませんので、定期的に安定した収入のある方に適しています。
サラ金業者の違法な金利による貸付から、払い過ぎが生じている場合、払金返還請求をし、返還と引き直し計算によって金利の引き下げを行います。

「自己破産」とは、借主が支払不能に陥っている場合に裁判所に破産の申立てを行い、免責を得るものです。
任意整理や民事再生などでは生活を立て直すことが困難な場合に選択する最終手段と言えます。
「個人民事再生」とは、債務を大幅に減額し、支払っていく方法です。
破産と違い、住宅等の財産を守ることができる場合があります。
過度の浪費等で破産を申し立てても免責が得られない場合や、破産により資格制限される職業に就かれている場合に有効です。
荒川正志司法書士事務所
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