裁判業務

裁判業務

裁判を助けるのは、弁護士だけではありません。
少額の訴訟や簡易訴訟は、司法書士がお手伝いします。

■簡易裁判所
請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡単な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。

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【簡易裁判所での民事訴訟例】
・貸金返還請求訴訟
・交通事故の損害賠償訴訟
・未払い賃料、支払い請求、家屋明け渡し訴訟
・金融業者への過払い金返還訴訟

司法書士は、この簡易裁判所に提出する書類を作成したり、皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。

もちろん、裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。

■地方裁判所
地方裁判所での訴訟は、弁論の代理はできませんが、書類の作成が可能です。

【こんな時にご相談ください】
・知り合いにお金を貸したが返してもらえない
・支払われていない賃金がある
・物を売ったのに代金を支払ってもらえない
・アパマンの家賃が支払われない
・得意先が売掛金を払ってくれない

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■家庭裁判所
・認知症が進み、「成年後見制度」を利用したい。
・今は大丈夫だが将来が心配なので「任意後見契約」を結びたい。
・親が多額の借金を残して亡くなったので「相続放棄」をしたい。

■遺言
・将来相続争いが起こらないように遺言をしておきたい。

ご依頼者さまの視点に立ちながら、司法書士自身が面談を行っております。あなたの法律パートーナーとして、最大限サポートさせて頂きます。

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