簡易裁判について

こんにちは 朝晩と気温が下がってだんだんと秋らしい気候になってきました。
今年の紅葉も見頃はいつになるのでしょうか。
秋といえば、「食欲の秋」「読書の秋」「スポーツの秋」「芸術の秋」
などたくさんありますが、皆さんは何の秋ですか?
このタイミングで何か新しいことにチャレンジするのもいいかも知れませんね!
しかし、季節の変わり目は体調を崩しやすい時期にもなるので、
無理はせず、体調の変化には十分注意して生活していきましょう。

 

さて、今回は裁判業務の簡易裁判についてい話します。


簡易裁判とは、請求金額が140万円以下の身近な事件を、
普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡単な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。

■貸金返還請求訴訟
■交通事故の損害賠償訴訟
■未払い賃料、支払い請求、家屋明け渡し訴訟
■金融業者への過払い金返還訴訟

 

上記のような民事訴訟例が挙げられます。

司法書士は、この簡易裁判所に提出する書類を作成したり、
皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。

このようなお困りごとがあれば、是非一度お気軽に
荒川正志司法書士事務所までご相談ください。

 

荒川正志司法書士事務所

愛知県半田市桐ヶ丘1丁目101番地2

TEL 0569-32-2030

受付時間 9:00~18:30

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