成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症や知的障害などの意思・判断能力が不十分な方々に対して本人の権利を守り、保護、支援していくための民法等に定められた制度です。
判断能力が不十分なことによって財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が支援する、身近な仕組みです。
このような場合は成年後見制度をご検討ください
- 離れて暮らす親が認知症の疑いがあり、何とかしたい
- 本人の定期預金を解約して、介護費用に充てたい
- 不動産などの財産の管理を信用できる人に任せたい など
成年後見制度の種類
成年後見制度には大きく分けると
家庭裁判所が成年後見人等を選任する『法定後見』とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ『任意後見』の2種類の制度があります。
法定後見
法定後見とは認知症や知的障害により判断能力が不十分な方を対象にしている制度です。
家庭裁判所に法定後見等の申請をして、そこで選任された人が後見人となり、ご本人様をサポートしていきます。
任意後見
任意後見とは現在は判断能力がしっかりしているけれど、将来判断能力が不十分になった時に備えて契約を結ぶ制度です。
必ず契約は公正証書にして結んでおきます。
法定後見・任意後見の特徴
法定後見制度
対象 | 精神上の障害(認知症・知的障害等)があり判断能力が不十分な方 |
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利用できない人 |
身体障がい者ではあるが、意思判断能力はある 浪費者 |
任意後見制度
対象 | 現段階では判断能力があり、自分で何でも決断できる方人 |
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利用できない人 | すでに判断能力が落ちている人 |
当事務所は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員であり、家庭裁判所への登録司法書士事務所です。
今まで15人以上の成年後見人・監督人を行なってきた実績があります。
皆様が最期まで自分らしい人生を送ることができるよう、お手伝いをさせて頂けたら幸いです。