相続
相続とは、誰かが亡くなったあと、その死亡した人(被相続人)の財産・権利などを一定の相続人が受け継ぐことです。
遺産の相続問題でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所は一般社団法人終活カウンセラー協会に所属しており、不在者財産管理人、成年後見も多数実績がございます。
3つの相続方法
相続には3つの方法がございます。
- 1.単純承認
- 被相続人のプラスの財産・マイナスの財産、すべてまとめて引き継ぐことをいいます。
- 2.相続放棄
- 被相続人の財産の相続を放棄することをいいます。
- 3.限定承認
- 相続を受けた人が遺産の範囲でのみ、被相続人の債務を引き継ぐことをいいます。
相続手続きの内容
ご家族が亡くなった場合の手続き内容をご紹介いたします。
手続き内容 | 期限 | 必要なもの |
---|---|---|
死亡届 | 死亡を知った日から7 日以内 (国外にいる場合は3 カ月以内) |
医師による死亡診断書 (警察による死体検案書) /届出人の印鑑 |
年金受給停止 | 死亡から10 日以内 (国民年金は14 日以内) |
年金受給権者死亡届、 年金証書または、除籍謄本など |
住民票の抹消届 | 死亡から14 日以内 | 届出人の印鑑と本人確認できる 証明書類(免許証、パスポートなど) |
死体火葬、 埋葬許可申請 |
死亡届と一緒に行います。 | 死体火葬許可申請書 |
介護保険資格喪失届 | 死亡から14 日以内 | 介護保険証など |
遺言書の検認 | 期限はありませんが、 早めが望ましいです。 |
開封・閲覧していない遺言書原本、 遺言者・相続人全員・受遺者 (遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本 |
世帯主の変更届 | 死亡から14 日以内 | 届出人の印鑑と本人確認できる 証明書類(免許証、パスポートなど) |
相続手続きの流れ
遺言
遺言書は遺産相続をスムーズに行い、トラブルが起きないようにするために欠かすことの出来ないものです。
遺言書に書いても法律的に認められない場合もあります。何でも書けばいいというわけではないのです。
決まった方式で作成しなければ効力がない為、注意が必要になります。
遺言書を作成したい方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
3つの種類
遺言には3つの種類がございます。
- 1.公正証書遺言
- 遺言者が伝えた遺言内容を公正証書によって公証人に作成してもらう遺言書のことをいいます。この遺言方法がもっとも確実といえます。
- 2.自筆証書遺言
- 遺言者が自筆で作成した遺言書のことをいいます。ワープロでの作成は無効となります。実印である必要はありませんが印鑑を押す必要があります。
- 3.秘密証書遺言
-
遺言書の内容は秘密にしたまま存在のみ証明してもらう遺言書のことをいいます。
自分が死ぬまで他人に知られたくない内容を遺言書に書く場合に秘密証書遺言を作ります。
証人2名と公証人に提出し、封をしたまま公証をしてもらいます。
特に遺言が必要と思われる事例
- 相続人以外に財産を与えたい場合
- 農業や個人で事業を行っている場合
- 内縁の夫婦の場合
- 遺産の種類や相続人の人数が多い場合
- 子供が居ない、親が居ない場合
信託
将来にわたる財産承継の1つとして信託の利用が今、注目されています。
次のような方に民事信託(家族信託)をおすすめします
- 自分の後継者を生前に次の代、そしてその次の代まで決めておきたい。
- 財産管理を「信託による所有権移転」をして身内に任せたい。
- 財産管理を「信託による所有権移転」をして身内に任せたい。
- 自分の死後に、障害を持った子のお世話をしてくれる人を決めておきたい。
- 相続税対策をそろそろ考えたい。
当事務所ではこのような方に向けて相続対策の1つとして民事信託もおすすめしています。
数年前に信託法が改正され一般の方も信託を使えるようになりました。
通常の相続対策よりもかなり柔軟な対策が取れます。難しく感じる方にも懇切丁寧に説明をいたします。