債務整理とは?
債務整理の中で、任意整理とは、借金の減額や利息のカットを裁判所などの公的機関を使わず話し合いで和解をする手続きを言います。
借金は典型的なパターンですが、誰かの保証人になってしまったり、携帯代、クレジット料金などの支払い義務があるけど、支払えなくなりそうなものを解決するのも任意整理になります。
債務整理には任意整理、民事再生、自己破産 といった主に3つの手続があります。早く苦悩から抜け出し、平安な日々を送れるよう全力でサポート致します。
会社の債務整理も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
任意整理
任意整理とは裁判所を通さずに借金の減額の手続きを行う方法です。
場合によっては払い過ぎた利息を過払い金として手元に戻ってくることもあります。
過払い金
過払い金とは本来支払いする必要がないのに貸金業者に払いすぎてしまったお金のことをいいます。
法律上支払いする必要がないお金を払っていたのですから、貸金業者にお金の返還を請求できるようになります。
長期間借り入れをしている場合は過払い返金の手続きで相当の過払い金が返還される可能性もあります。
民事再生
民事再生とは経済的に行き詰まってしまった企業や個人に対して事業や生活の再建を図る為の手続きです。
その際に減額された借金は原則として3年かけて分割で返済していく手続きです。
場合によっては住宅を残したまま、住宅ローン以外の借金を5分の1まで減額できることがあります。
自己破産
支払をしていくことが不能の状況になった人が破産宣告を受けて、借金を免除してもらうという国が作った救済制度です。
車や家、貯金などの高価な財産を手放すことになりますが、その方の残りの人生を前向きに生きていくための大切な制度です。
個人再生手続きと自己破産の違い
個人再生では借金は0にはならず、原則として3年かけて減額された借金を返済していきますが、自己破産は借金が0になる代わりに全財産を手放すことになります。
個人再生の場合はマイホームを残すことができる可能性がある点で自己破産と大きな違いがあります。